相続の手続き…

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法定相続人とは?

法定相続人とは 遺産を相続する権利がある人のことです。親族だからと言って全ての親族が遺産を受ける権利があるわけではありません。どのような場合にも相続人となれるのは配偶者だけです。民法が定めた法定相続人は以下のようになります。(実際に法律で定められた言葉の定義は難しく、中途半端な理解では誤解やトラブルの元となります。法律のプロである弁護士に尋ねるのが良いでしょう。)

●配偶者

被相続者の夫あるいは妻

(婚姻関係がある場合に限る)

●子供(実子)、養子、内縁関係による子供、胎児、孫、ひ孫

これらは全て直系卑属と呼ばれる人たちです。何人いても法定相続人となりますが、注意しなければならないのは、相続税法上被相続人に子供がいれば養子の法定相続人は1人だけが認められ、子供がいない場合でも2人までしか認められません。つまり相続税の控除を受けられるのが1〜2人に限られているわけです。

●両親、祖父母

上記の直系卑属がいない場合にのみ相続者となる人々で直系尊属と呼ばれます。両親(父・母)が優先で両親がいなければ祖父母が相続人となります。

●兄弟・姉妹、その子供

上記の直系卑属、直系尊属がいない場合は兄弟や姉妹、あるいはその子供たちが相続者となります。



配偶者は常に相続権がありますが、それ以外では上位の人がいない場合のみ相続人となります。各々で相続の割合も決まっており、以下のようになります。

●配偶者と直系卑属の場合は、 配偶者:直系卑属=1/2:1/2

●配偶者と直系尊属の場合は、 配偶者:直系尊属=2/3:1/3

●配偶者と兄弟姉妹及びその子供は、  配偶者:兄弟姉妹及びその子供=3/4:1/4

遺言書がある場合には遺言書が優先されますが、遺留分として、法定相続人の取り分も確保されます。








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