相続の手続き…(東京地判・昭和41年12月17日判時476号43頁)

(東京地判・昭和41年12月17日判時476号43頁)

  • 判決9

 

判決9

「被告が甲の死亡後すみやかに家庭裁判所に対し遺言書検認の申立手続をとらなかったのは遺言書に関する被告の法律知識の不足によるものであり,且つその間に相続放棄の申述期間伸長の申立を原告らに承諾を得ずなしたのも,法律知識に乏しい被告が弁護士にも相談せず司法書士らの話をきいて,右書類の作成を右司法書士に依頼した結果によるものであり,また遺言検認の申立が遅れたのも,被告は,右遺言状を保管中,昭和32年ごろ,納税の件で税務署に呼出され,遺言状を示したところ,係官から,法律に明るい者に相談するように言われて,被告と同区内のA弁謹士に相談した結果,遺言書の検認手続をしなければならないことがわかり,右検認申立をした事情にあること前記のとおりであって,本件では亡甲の長男である被告に全財産を帰属せしめるべき内容の右遺言状をかくして被告が利益をはかろうとするがごとき故意があったとまでは考えられないから,本件では民法第965条により準用される第891条第5号の遺言書の隠匿者として受適者たる欠格事由がある場合には該当しないというべきである。」








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