相続の手続き…

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実際の相続の流れは?

相続に関する手続きは被相続人が亡くなった時点から始まります。

民法では相続について細かく規定していますが、実際は被相続人の意志、遺言状、あるいは相続人の意見などを最大限尊重するのが通例です。特に遺言状の有る・無しや法定相続人の状況などによって相続に関する手続きは大きく変わってきます。

相続の手続きでは様々なタイミングが厳密に定められています。素人判断で手続きを行うと取り返しがつかなくなってしまう可能性もあります。早めに相続に詳しい弁護士などに 相談しましょう。とりあえずここでは相続手続き全体の大まかな流れを示します。

■相続発生後7日以内に行うこと  
●死亡届の提出(死亡診断書を添えて市区町村に提出)  
●死体埋葬許可申請書の提出(市区町村へ提出)  
●葬儀の準備(通常の葬儀はこの期間に行われます)  
●葬儀費用の整理(葬儀で発生した費用の領収書整理、相続税控除の際必要となります)
■相続発生後14日以内に行うこと  
●世帯主変更届  
●各種名義変更届け
・遺言書があるかの確認(公正証書以外は裁判所の検認が必要となります)
・相続人確定(遺産分割協議を円滑に行うために必ず必要です)
・相続財産、負債の調査(金融機関では預金者の死亡確認と同時に講座を凍結します。以後遺産相続が確定するまで預貯金を引き出すことはできません)
■相続発生後3ヶ月以内に行うこと 相続放棄、限定承認の申請
■相続発生後4ヶ月以内に行うこと  
●準確定申告  
・相続財産の確定  
・特別代理人選定(相続人の中に未成年がいる場合は家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任します。)  
・遺産分割協議  
・遺産分割協議書作成  
・財産の名義変更
■相続発生後10ヶ月以内に行うこと 相続税の申告・納付








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