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遺言の検認と有効性について

遺言書の中で自筆証書遺言書と秘密証書遺言書については、必ず家庭裁判所での検認という過程を経る必要があります。公正証書遺言書は変造、偽造の恐れがないため検認の必要はありません。

検認は相続人や関係者の立ち会いのもと、遺言書を開封して内容を確認することで、相続の手続きにおけるトラブルを未然に防ぐと言う意味があります。遺言書検認の家事審判申立書によって提出された遺言書は開封の後、用紙、枚数、筆記具、日付、筆跡、訂正箇所の署名や捺印の状態、遺言の内容などを確認して検認調書が作成されます。検認は遺言書の変造や偽造、紛失などを防ぐために行われるもので、内容に関して有効か無効かを判断するわけではありません。

では遺言書が無効とされるのはどのような場合があるのでしょうか。主なものをあげてみます。

●遺言能力

・遺言者の意思が尊重されず他人の意思が介在する場合。

・遺言能力のない遺言者(事理の弁別がつかない)によって作成された場合。

●加除変更

・加除変更の方法が決められている方法に違反している場合。

・他人による加除変更部分は無効。

●証人や立会人が欠格者

・証人や立ち会い人が未成年、相続人になる人、公証人の配偶者、遺言者の口授を理解できない人、筆記の正確さを承認できない人、目が見えない人、署名できない人、親権者や後見人の場合。

●その他

・タイプライター、ワードプロセッサーによるもの。

・テープなどに吹き込んだ遺言。

・日付のないもの。または日付印を用いたもの。

・年月のみで日付けのないもの。

・氏名がないもの。他人が氏名を書いたもの。

・共同で書かれた遺言。

遺言書の内容に関して少しでも不明な点や疑問点などがあればなるべく早く弁護士などに相談しましょう。








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