相続の手続き…(最判・昭和56年4月3日民集35巻3号431頁)

(最判・昭和56年4月3日民集35巻3号431頁)

  • 判決8

 

判決8

「民法891条3号ないし5号の趣旨とするところは遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対し相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするにあることにかんがみると,相続に関する被相続人の遺言書がその方式を欠くために無効である場合又は有効な適言書についてされている訂正がその方式を欠くために無効である場合に,相続人がその方式を具備させることにより有効な遺言書としての外形又は有効な訂正としての外形を作出する行為は,同条5号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるけれども,相続人が遺言者たる被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で右の行為をしたにすぎないときには,右相続人は同号所定の相続欠格者にはあたらないものと解するのが相当である。これを本件の場合についてみるに,原審の適法に確定した事実関係の趣旨とするところによれば,本件自筆遺言証書の遺言者であるA名下の印影及び各訂正箇所の訂正印,l葉月と2葉月との間の各契印は,いずれも同人の死亡当時には押されておらず,その後に被上告人Xがこれらの押印行為をして自筆通言証書としての方式を整えたのであるが,本件遺言証書は遺言者であるAの自筆によるものであって,同被上告人は右Aの意思を実現させるべく,その法形式を整えるため右の押印行為をしたものにすぎないというのであるから,同披上告人は同法891条5号所定の相続欠格者にあたらないものというべきである。宮崎梧一裁判官の反対意見遺言書又はその訂正が方式を欠くため無効である場合に,遺言者の相続人がその方式を具備させることにより有効な遺言書又は訂正の外形を作出したときは,右相続人は,遺言者の意思を実現させるためにしたかどうかにかかわらず,民法891条5号所定の相続欠格者にあたるものと解すべきである。」








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