相続の手続き…(青森家八戸支審・昭和63年9月7日家月41巻2号141頁)

(青森家八戸支審・昭和63年9月7日家月41巻2号141頁)

  • 判決6

 

判決6

「相手方は、恵まれた地位にありながら,賭博行為を繰返して多額の借財を作出し,かつ,妻子があるのに,これを顧みることなく,愛人と同棲して同女との間に男児を儲け,上記の借財をことごとく申立人に支払わせ,愛人との生活を清算する意思もないというのであるから,相手方が8年前から賭博を行っていないことを考慮しても,相手方には,申立人との家族的協同生活関係を継続する意思,意欲がなく,申立人との円満な関係を自ら破壊したものと言わざるをえない(なお,申立人の資産は,○○市内における土地の取引価格は固定資産評価額の2ないし3倍程度,建物のそれは同評価額程度とされていることを考慮すると,およそ4億円程度と認めるのが相当であるところ,相手方が遊興のために作出し,申立人が支払った借財は、約7、500万円であるから、相手方は、既に申立人から自己の遺留分相当額を優に超える財産的利益を受けていると考えられる。)。そして,以上によれば,相手方の申立人に対する行為は,民法892条にいう著しい非行に該当するものというべきである。」








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